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金融会社からの借り入れの金利の算出は、素人には困難なものです。

それゆえ、利息制限法を超過した金利を支払っていても、ほとんどの人は気付かないのです。

利息制限法には厳しい法律はないため、守らなくても業者側が罰則の対象になることはないのです。それゆえ、現状では29.2%という出資法の金利のほうを優先させているのが現状です。

出資法のほうが金利は高いですが、これは違法には該当しません。

確かに、利息制限法の金利を超えるという意味では、法律違反になりますが、罰則がないので問題になることはないのです。

「グレーゾーン金利」は、利息制限法の金利を超えているが、出資法の金利よりは低くなっています。この金利は要注意という意味ですが、法律違反ではないため、健全な会社でもグレーゾーン金利を導入していることは多々あります。

現在、パソコンのネットを活用すると、出資法ではなく、利息制限法で金利を算出してくれるソフトも活用できます。このソフトで算出することにより、返還されるべき「過払い金」の詳細が分かります。

これにより、過払い金返還などの手続きも行いやすくなるでしょう。

しかし、個人的に手続きをして裁判を起こすよりも、弁護士や司法書士などの専門化に依頼したほうが効果的です。そうすることで、万が一のトラブルにも適切に対処してくれます。



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カードローンなどの法律でよく聞かれるのが「利息制限法」です。

これは、借り入れた元金にかかる金利に関する法律のことです。

適用となるのは、事業をしている人、していない人は問いません。難しい制約はなく、お金を借り入れた場合、その金利に対しての法律のことです。

■利息制限法の上限金利
・元本10万円を超過しないケース(年20%)
・元本が10万円を超過するが、100万円に満たないケース(年18%)
・100万円を超過するケース(年15%)となります。

この法律は、本来は守る必要があるのですが、実際には守っていない業者がたくさんあります。この理由は、利息制限法に罰則となる法律がないためです。

こうした現状から、守らない業者がたくさん出てくるのです。

・出資法とは
こちらは貸し金業者側のための法律のことで、利息制限法とは金利が異なっています。異なる2つの法律があり、それぞれ金利が異なるので、非常に面倒な事態を引き起こしているのです。

こちらには厳格な決まりがあるため、貸金業者はしっかりと法律を守ったうえで営業をしています。

しかし、利息制限法を超過する法律は支払う義務がないので、出資法との上限との間のグレーゾーン金利については、消費者は支払う義務がありません。



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