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カードローンなどの法律でよく聞かれるのが「利息制限法」です。

これは、借り入れた元金にかかる金利に関する法律のことです。

適用となるのは、事業をしている人、していない人は問いません。難しい制約はなく、お金を借り入れた場合、その金利に対しての法律のことです。

■利息制限法の上限金利
・元本10万円を超過しないケース(年20%)
・元本が10万円を超過するが、100万円に満たないケース(年18%)
・100万円を超過するケース(年15%)となります。

この法律は、本来は守る必要があるのですが、実際には守っていない業者がたくさんあります。この理由は、利息制限法に罰則となる法律がないためです。

こうした現状から、守らない業者がたくさん出てくるのです。

・出資法とは
こちらは貸し金業者側のための法律のことで、利息制限法とは金利が異なっています。異なる2つの法律があり、それぞれ金利が異なるので、非常に面倒な事態を引き起こしているのです。

こちらには厳格な決まりがあるため、貸金業者はしっかりと法律を守ったうえで営業をしています。

しかし、利息制限法を超過する法律は支払う義務がないので、出資法との上限との間のグレーゾーン金利については、消費者は支払う義務がありません。



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